入札参加者に義務づけられるボンド

2011.11.11

与信枠超過で保証が受けられない場合も入札ボンドは、公共工事の入札参加者が落札したにもかかわらず、契約に至らない場合、発注者のリスク(再入札費用など)に対応するため、入札参加者に義務づけられる。ボンド会社が入札ボンドを発行して履行ボンドを発行しないことはないため、事実上、入札ボンドは履行ボンドと一体のものとして機能する。「ボンド(証券)」という名称だが、金融機関や前払保証会社が行っている保証形態の1つである金銭保証も対象になる。

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国土交通省が調べた入札ボンド導入状況によると、国の機関では、国交省が2007年度から7億2000万円以上の全工事を対象に導入したほか、農林水産省が07年度中に2億円以上の工事のうち数件を試行後、順次拡大する予定だ。さらに、防衛省も導入を決めた。このほか、東日本高速道路(対象工事24It1000万円以上)や水資源機構(同2億円以上)も導入を決めている。都道府県、政令市では、一般競争入札の拡大を機にセットで導入を検討する自治体が多い。宮城県(同3億円以上)、埼玉県(同5億円以上)、京都市(同4億円以上)で導入しているほか、岩手県や兵庫県(同24億1000万円以上)も07年度中の導入を予定している。このほか、市町村で導入を検討する動きもある。